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残業代計算.com

無料 · 登録不要 · 労働基準法に対応

残業代 計算ツール

月給(基本給)・時給・日給から、その月の残業代を自動で計算します。時間外労働1.25倍、月60時間超1.5倍、深夜残業、休日出勤、固定残業代の不足額、変形労働時間制まで、計算方法と計算式つきで確認できます。

残業代計算ツール

残業代を計算する

1時間あたりの賃金を求める

円

固定残業代は含めずに入力

円

役職・資格・職務手当など(家族・通勤・住宅手当等は除く)

時間
日

月平均所定労働時間:163.33時間

その月の残業時間を入力する

時間

1日8時間・週40時間を超えた時間(60時間超は自動で1.5倍)

時間

時間外・休日と重なる時間も含む(0.25倍を加算)

時間

週1日の法定休日に働いた時間(1.35倍)

時間

所定労働時間を超え、8時間以内の時間(1.00倍)

固定残業代(みなし残業代)がある場合
円
時間

雇用契約書・求人票に記載の時間数

残業代の合計41,325円

計算例

ケース別・残業代の計算例

よくある働き方ごとに残業代を計算しました。カードを選ぶと計算ツールに数値が入るので、ご自身の給与や残業時間に合わせて調整してください。

早見表

時給別・残業代の早見表

1時間あたりの賃金(時給)ごとに、時間外労働(1.25倍)、深夜残業(1.5倍)、法定休日労働(1.35倍)の1時間あたりの金額と、時間外労働10時間分の残業代をまとめました。時給を選ぶと詳しい内訳を確認できます。

月給制の方は、上の計算ツールで表示される「1時間あたりの賃金」に近い行を参考にしてください。

すべての時給を見る →
時給別の残業代(1時間あたり)
時給時間外 1.25倍深夜残業 1.5倍休日 1.35倍残業10時間
1,000円1,500円1,350円12,500円
1,100円1,650円1,485円13,750円
1,200円1,800円1,620円15,000円
1,300円1,950円1,755円16,250円
1,500円2,250円2,025円18,750円
1,800円2,700円2,430円22,500円
2,000円3,000円2,700円25,000円
2,500円3,750円3,375円31,250円
3,000円4,500円4,050円37,500円

目標プランナー

残業代をあといくら増やしたい?

目標の残業代(月額)を入力すると、上の計算ツールの「1時間あたりの賃金」をもとに、必要な時間外労働時間を逆算します。月60時間を超える部分は1.5倍で計算します。

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。健康を損なわない範囲で計画してください。

円

必要な時間外労働時間

—

上の計算ツールの入力をもとに計算します。

残業代の計算方法

残業代の計算方法をわかりやすく解説

残業代計算ツールは、給与と残業時間を入力するだけで、その月に受け取るべき残業代(割増賃金)を自動で計算する無料ツールです。月給制・時給制・日給制のいずれにも対応し、1時間あたりの賃金、割増率ごとの内訳、残業代の合計を入力と同時に表示します。結果には実際の数字を当てはめた計算式も表示されるため、給与明細の残業代が正しいかを確認したり、会社に説明を求めたりするときの根拠として使えます。

会社員、パート・アルバイト、派遣社員、夜勤のある方、固定残業代(みなし残業)制の方、変形労働時間制で働く方、そして給与計算を担当する人事・労務の方まで、幅広くご利用いただけます。入力した数値はブラウザの中だけで処理され、外部に送信されることはありません。

残業代の計算式

残業代の計算方法は、給与形態にかかわらず基本的に同じです。まず「1時間あたりの賃金」を求め、次に残業の種類に応じた「割増率」を掛け、最後に「残業時間」を掛けます。

残業代 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間

例えば、1時間あたりの賃金が1,600円で、その月の時間外労働が20時間なら、1,600円 × 1.25 × 20時間 = 40,000円です。深夜や休日の労働、月60時間を超える時間外労働があれば、それぞれの割増率で計算して合計します。さらに詳しい手順や具体例は残業代の計算方法のページで解説しています。

残業手当の割増率(普通残業手当・深夜・休日)

労働基準法第37条により、会社は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働、法定休日の労働、深夜の労働に対して、次の割増率以上の残業手当を支払わなければなりません。一般に「普通残業手当」と呼ばれるのは、深夜・休日以外の通常の時間外労働に対する1.25倍の手当です。

  • 時間外労働(普通残業):25%以上(1.25倍)
  • 月60時間を超える時間外労働:50%以上(1.5倍)※2023年4月から中小企業も対象
  • 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上(0.25倍を加算)
  • 時間外労働 + 深夜労働(深夜残業):50%以上(1.5倍)
  • 法定休日労働:35%以上(1.35倍)、法定休日の深夜労働:60%以上(1.6倍)
  • 法定内残業(所定労働時間を超え8時間以内):割増なし(1.00倍)

割増率の条件や36協定、時間外労働の上限規制については残業代のルール(労働基準法)にまとめています。

月給制の残業代の計算方法(基本給から計算)

月給制の場合は、月給を「月平均所定労働時間」で割って1時間あたりの賃金を出します。ここでいう月給には、基本給だけでなく役職手当や資格手当などの手当も含みます。

月平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12
1時間あたりの賃金 =(基本給 + 手当)÷ 月平均所定労働時間

基本給25万円・役職手当2万円、年間休日120日・1日8時間の場合、月平均所定労働時間は約163.3時間、1時間あたりの賃金は27万円 ÷ 163.3時間 ≒ 1,653円です。時間外労働が20時間なら残業代は41,325円になります。月給・基本給から計算したい方は月給・基本給の残業代計算ツールが便利です。

算定基礎から除外できる手当

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7つは、残業代の計算基礎から除外できます。これ以外の手当は原則として含めなければならず、「基本給だけで残業代を計算している」場合は残業代が少なく計算されている可能性があります。

時給制・パートの残業手当の計算方法

時給制では時給がそのまま1時間あたりの賃金です。パート・アルバイトでも、1日8時間・週40時間を超えた時間は時給 × 1.25以上の残業手当が必要です。所定労働時間が短いパートの場合、所定を超えても8時間以内の「法定内残業」は、就業規則に定めがなければ時給 × 1.00で構いません。

時給1,200円 × 1.25 × 時間外10時間 = 15,000円

パート・アルバイトの方は時給の残業代計算ツールで、法定内残業と時間外労働を分けて計算できます。

日給制の残業代の計算方法

日給制では「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で1時間あたりの賃金を求めます。日給12,000円・所定8時間なら1時間あたり1,500円、時間外1時間あたりの残業代は1,875円です。詳しくは日給の残業代計算ツールをご覧ください。

深夜残業手当の計算方法

22時から翌5時までの間に残業した場合は、時間外の25%に深夜の25%が加わり、1.5倍になります。計算ツールでは、時間外労働の時間とは別に「深夜労働時間」を入力すると、0.25倍の深夜割増が自動で上乗せされます。

深夜残業手当 = 1時間あたりの賃金 × (1.25 + 0.25) × 深夜残業時間

夜勤で所定労働時間そのものが深夜にかかる場合や、月60時間超の深夜残業(1.75倍)については深夜残業手当の計算ツールで詳しく説明しています。

固定残業代(定額残業手当)の計算方法

固定残業代とは、一定時間分の残業代を毎月定額で支払う仕組みで、「みなし残業代」「固定残業手当」「定額残業手当」とも呼ばれます。固定残業代がある場合は、次の2点を確認しましょう。

固定残業代でまかなえる時間 = 固定残業代 ÷(1時間あたりの賃金 × 1.25)
追加で支払われるべき額 = 実際の残業代 − 固定残業代

1時間あたりの賃金を出すときは、固定残業代を算定基礎に含めないことがポイントです。実際の残業代が固定残業代を上回った月は、差額を追加で受け取る権利があります。計算ツールの「固定残業代がある場合」を開くか、固定残業代計算ツールで不足額を確認できます。

変形労働時間制の残業代の計算方法

1か月単位の変形労働時間制では、日・週・対象期間の3段階で時間外労働を判定します。対象期間の法定労働時間の総枠は「40時間 × 暦日数 ÷ 7」で、31日の月なら177.1時間です。日・週単位の時間外に、総枠を超えた時間(日・週で数えた分を除く)を加えたものが時間外労働になります。変形労働時間制の残業代計算ツールでは、総枠と時間外労働を自動で計算します。

残業代計算ツールの特長

  • 月給(基本給+手当)・時給・日給のすべてに対応
  • 年間休日数から月平均所定労働時間を自動計算
  • 時間外1.25倍・月60時間超1.5倍・深夜0.25倍・休日1.35倍を自動で適用
  • 法定内残業(1.00倍)を分けて計算できる
  • 固定残業代の対象時間と不足額(差額)を表示
  • 変形労働時間制の法定労働時間の総枠と時間外労働を算出
  • 計算式を数字入りで表示。リンクで計算結果を共有・保存できる
  • 入力内容はブラウザ内だけで処理され、外部に送信されない

計算結果は労働基準法の最低基準にもとづく目安で、税金・社会保険料を差し引く前の金額です。就業規則や労働協約で法定を上回る割増率が定められている場合や、個別の事情によって金額は異なります。正確な金額は勤務先の人事・給与担当者、社会保険労務士、または最寄りの労働基準監督署にご確認ください。

よくある質問

残業代の計算に関するよくある質問

残業代の計算方法、月給・時給・パートの残業手当、深夜残業、固定残業代、変形労働時間制についての質問にお答えします。

残業代はどうやって計算しますか?

残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間」で計算します。月給制なら、基本給と算定基礎に含める手当の合計を月平均所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を出します。そこに時間外労働は1.25倍、月60時間を超えた部分は1.5倍、法定休日労働は1.35倍を掛け、深夜(22時〜翌5時)の時間には0.25倍を加算します。例えば時給換算1,600円で時間外労働が20時間なら、1,600円 × 1.25 × 20時間 = 40,000円です。

残業代計算ツールの使い方を教えてください

給与形態(月給・時給・日給)を選び、月給なら基本給・手当・1日の所定労働時間・年間休日数を入力します。次に、その月の時間外労働時間、深夜労働時間、法定休日労働時間を入力すると、1時間あたりの賃金、割増率ごとの内訳、残業代の合計が自動で表示されます。「計算式を見る」を開けば、実際の数字を当てはめた計算過程を確認できます。

月給制の残業代は基本給だけで計算しますか?

基本給だけではありません。役職手当、資格手当、職務手当、営業手当など、毎月決まって支払われる手当は原則として算定基礎に含めます。算定基礎から除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類だけです。ただし、家族数や実費に関係なく一律に支給される家族手当・住宅手当などは除外できません。

月平均所定労働時間はどう求めますか?

月平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12か月」で求めます。年間休日120日、1日8時間なら(365 − 120)× 8 ÷ 12 = 約163.3時間です。うるう年は366日で計算します。月によって所定労働時間が変わる会社でも、残業代の計算にはこの月平均の時間を使います。

時給のパート・アルバイトの残業代はどう計算しますか?

パートやアルバイトも正社員と同じく、1日8時間・週40時間を超えた時間が時間外労働となり、時給 × 1.25 以上の残業手当が必要です。一方、所定労働時間(例えば1日5時間)を超えても8時間以内の「法定内残業」は、就業規則に定めがなければ時給 × 1.00 の支払いで足ります。時給1,200円で時間外労働が10時間なら、1,200円 × 1.25 × 10時間 = 15,000円です。

日給制の残業代の計算方法は?

日給制では「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で1時間あたりの賃金を出します。日によって所定労働時間が異なる場合は、1週間の平均所定労働時間で割ります。日給12,000円・所定8時間なら1時間あたり1,500円となり、時間外労働1時間あたりの残業代は1,500円 × 1.25 = 1,875円です。

深夜残業手当はどう計算しますか?

22時から翌5時までの深夜に時間外労働をした場合、時間外の25%と深夜の25%を合わせて50%以上の割増(1.5倍)になります。月60時間を超える時間外労働が深夜に及ぶと75%(1.75倍)、法定休日の深夜労働は60%(1.6倍)です。このツールでは深夜に働いた時間を「深夜労働時間」に入力すると、0.25倍の深夜割増が自動で加算されます。

固定残業代(みなし残業代)の計算方法と不足額の確認方法は?

まず固定残業代を除いた基本給等から1時間あたりの賃金を出し、「固定残業代 ÷(1時間あたりの賃金 × 1.25)」で何時間分の残業代に相当するかを確認します。実際の残業代が固定残業代を上回った場合、その差額は追加で支払われなければなりません。例えば1時間あたり1,600円、固定残業代40,000円なら20時間分で、実際に28時間残業すれば8時間分の16,000円が追加で支払われるべき金額です。

変形労働時間制の残業代はどう計算しますか?

変形労働時間制では、①1日単位(所定が8時間超の日はその時間、それ以外は8時間を超えた時間)、②1週単位(所定が40時間超の週はその時間、それ以外は40時間を超えた時間。①を除く)、③対象期間全体(法定労働時間の総枠を超えた時間。①②を除く)の3段階で時間外労働を判定します。総枠は「40時間 × 暦日数 ÷ 7」で、31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間です。

残業時間は15分単位や30分単位で切り捨ててもいいですか?

1日ごとの残業時間を15分や30分単位で切り捨てることは認められず、原則として1分単位で計算する必要があります。例外として、1か月の時間外・休日・深夜労働の合計時間に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理は認められています。また、1時間あたりの賃金や残業代の1円未満の端数は、50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げで処理できます。

管理職には残業代が出ませんか?

労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合は、時間外労働と休日労働の割増賃金は不要です。ただし深夜労働の割増賃金(25%)は管理監督者にも支払う必要があります。また、経営者と一体的な立場にあるか、出退勤の自由があるか、地位にふさわしい待遇かといった実態で判断されるため、「課長」「店長」などの肩書きだけで残業代が出ない、いわゆる「名ばかり管理職」は違法となる可能性があります。

未払いの残業代は何年さかのぼって請求できますか?

2020年4月1日以降に支払日が来る賃金の請求権の時効は、当面の間3年です(本則は5年)。それより前の賃金は2年でした。未払い残業代を確認するときは、タイムカードや勤怠記録、給与明細、就業規則・雇用契約書を保管しておき、このツールで月ごとの残業代を計算して実際の支給額と比べてみてください。

あなたの残業代、正しく支払われていますか?

給与明細の残業代を数秒でチェック。無料・登録不要で、入力内容はブラウザの外に送信されません。

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